30台の私には「もみじマーク」の義務化は関係ないですが、(かなり高齢の)高齢者の中にはかなり恐い運転する人も居るのが事実。
個人的には周りのモンが多少なりとも注意を払える意味では義務化もええかなぁと感じます。
個人的に難儀なのは、後部座席のシートベルト着用義務化の方です。
私の乗ってるハイエース(現行型 2005年新車で購入)は貨物車のせいか、
後部(2列目)のシートには始めッからシートベルトがないんです。
自分が運転するときは安全の為というよりポリにイチャモン付けられる(キップ切られる)のが気分悪いからシートベルトは必ずやっとります。
安全性向上の為に後部座席で義務化されんのも多少邪魔くさいけどまあ決まったんやったらやらなしゃあないかって感じ。
せやけど、私のハイエースみたいに無いモンを付けぇって言われても困るってのが正直なトコですわ。
昨日ばあさんを伊丹に送ったときはまだ施行前やから良かったんですが、今日からはいよいよ罰則が適用されると。
当面は高速道路(自動車専用道)だけで罰則があるようですが、やっぱ気になりました。
で、午前中に加美にある友達の喫茶店へお茶を飲みに行くときに、近所のポリボックスに寄ってみました。
制服着た若いポリに聞いてみると
(シートベルトが初めから着いてないと説明した上で)
「着用が義務になったんやから、着けてなかった取り締まりますよ」
(ほんなら車を改造せな、乗られへんってことか?)
「(公布から)1年くらい知らせてるんですから・・・」
ってなセリフを吐いてくれました。
取り締まりについての全体の指針やら方針、統一の見解が出てるんか?と聞いても返答ナシ。
根拠や判断基準を示さんままに”こっちは取り締まるんや”文句言うなって雰囲気でしたわ。
ただどう考えても詳しく運用方法を知らされてなく個人の判断でモノを言うてるものの言い方でした。
取り締まられたんやないんで、そんな若いヤツと議論してもしゃあないと切り上げ。
平野署の加美駅近くの派出所のその警察官へは
「自分の分からんことは、分からんと答えろ!!」
「偉そうに勝手な判断押しつけるなぁ〜!!」
って、言いたかったんですが、最近は良い子なんでなんも言いませんでしたよ。(^ ^;)
喫茶店でお茶してから、帰り道で見つけたトヨタの店へ飛び込んでみました。
セールスの兄ちゃんに聞くとためらいもなく即答で
「”シートベルトが付いてる車”に着用が義務付けられたってことなんで、
最初から無い車は着用出来ないから大丈夫です」
との回答。
まあそれがスジの通った答えですわな。
「メーカー(販売店)に相談したら、ええって言われた」ってので一応ポリに対抗は出来るかと思いましたが、まだ不安。
この記事を書き始めてから警察庁のサイトで「安全・快適な交通の確保(警察庁)」をチェック。
一応「シートベルト着用促進コーナー(注:PDFです)」ってページは発見。
なんで官公庁ってのはこうも使い勝手の悪いサイトを作るんでしょうなぁ。
なんでもかんでもPDFってのは勘弁せぇよって感じですわ。
路線バスははなからシートベルトがないから除外されるってのは、ニュース系サイトで見つけたんですが、取り締まり側にその手の記述ナシ。
タクシーの運ちゃんらは特に酔うた客とのトラブルを心配してて、業界と地方の警察間のやりとりでは「着用義務の説明をちゃんとしてると考えられたら罰則は課さない」って見解も出てるようです。
せやけどそんな説明もナシ。
前席のシートベルト着用の免除に該当する、ケガ人や妊婦さんの取り扱いは後席にも適用されるようですが、そんな記述もナシ。
広報用のポスターに情報が少ないのは100歩譲って許すとしても、サイトでぐらい詳細について説明せぇっちゅうんです。
なんのために(一般人が見る)サイトを作っとるんでしょうなぁ。
今乗っ取るハイエースはかのトヨタが気合いを入れてフルモデルチェンジしてから、かなりの台数を町中で見かけます。
ハイエースに限らず、商用車で後席にシートベルト無い車もあるでしょう。
せやのにそいつらはどうなるんかってのをなんで広報せぇへんのかなぁ・・・。
取り締まる以上、どう取り締まるかとか、曖昧なトコはどうするかってのをしっかり告知するのがスジやと思うんですけどね。
警察庁がアカンかったんで、念のために大阪府警のサイトもチェックしてみました。
「道路交通法の一部改正について」ってページの(絵があるからシートベルトのことやと分かるけど)意味不明な「被害軽減対策」ってタイトル内に
後部座席シートベルトの着用義務付け 71条の3
自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
とあるだけ。
後は、シートベルトをしない危険性だけ説明。
なんらかの形で公式な見解が欲しかったので、府警内の各種相談窓口をチェック。
取扱内容:”警察への意見・要望や事件事故等に関する相談は”
名称:”警察相談”
にあった、府民応接センター(06-6941-0030)ってトコへ電話。
電話に出たモンに確認すると
「見たらシートベルトがないってのは分かるから、取り締まりはせぇへん」
って主旨の答え。
念入りにこっちが質問を変えて確認するたびに語尾が「・・・と思います」「(道交法の?)専門家ではないですが」なんてフレーズが混じるあたりアレですが・・・・。
その担当者が「実は自分もハイエース乗ってるんで、シートベルトないの知ってますし」ってなセリフに思わずニンマリしましたけどね。
なにはともあれ、これで現場で取り締まられても十分抗弁出来るでしょう。
*冒頭の若いポリのように運用方法が徹底されてないケースは特に。
担当者の所属と姓名をチェックしなかったのは、新入社員のようなミスですがまあ大丈夫でしょう。
*(個人メモ) 府警へ電話したのは08.6.1の14時頃
私以外に今回件を気にする人がおるかしりませんが、一応書いておきました。
ハイエース乗りの皆さ〜ん
「大阪府警はシートベルないからそのままでええって言うてましたよー!!」
*私はちゃんと電話で確認しましたが、現場でホンマにキップ切られないかは分かりません。
最終はご自分で判断してくださいね。
<同日 追加>
今のハイエースの後部シートにシートベルトを付けることは可能やそうですわ。
帰り道によった販売店のセールスマンが後からオプションで付けるのは可能やと言うてはりました。
シートベルトを着けた方が安全度は高まるようなんで、後付けするってのは悪い考え方やないかもしれませんな。
ただ、自分で費用を投資して(車に)シートベルト付けたら、(同乗者が)ベルト着けてないって反則切符切られようになるんで、疑問は残りますけどね・・・。
後付シートベルトの部品代や工賃が分かればと思い、トヨタのハイエースのページを見に行ってみました。
でも残念ながら私には費用は見つけられずです。(トヨタもまだまだ甘いなぁ・・・と開き直っておきます)
申し訳ないですが、付けようって方はご自分で販売店にでもご相談下さいませ。
<同日 再度追加>
後席シートベルトのページ見つかりました。
ご丁寧にも上記リンク先の一番下におりましたわ。
「トヨタ」→「ハイエース」→「オリジナルアクセサリー」→「インテリア用品」のページの「その他」タブをクリックした先にもぐってました。(^ ^;)
「オリジナルアクセサリー」の中やったら「安全・安心・防犯用品」にあると思って見つからず。
「インテリア用品」のページもチェックしたけど、そのページ内のわずかに色の変わったタブ「その他」までクリックせなアカンとは呆れましたわ。
道交法の改正もあるんやから世界のトヨタやったらもうちょっと分かり易くしといて欲しいモンですわ。
一応コピーしときます
外側3点式、中央席2点式。
設定: バン(除く1列シート車、ステップカバー付車)
2列シート車 DX5ドア標準フロア
26,250円 (消費税抜き25,000円)
2列シート車 除くDX5ドア標準フロア
26,250円 (消費税抜き25,000円)
3列シート車
47,250円 (消費税抜き45,000円)
1つ目と2つ目の区別がヒジョーに分かりにくいですが、値ぇは一緒やから私の場合26,250円ってことですかね。
工賃は分かりませんが、ご参考までに。
取付の為のアンカーボルト?は今の型は最初からあるそうなんで工賃はそんなにしないかもしれませんね。
<ヤケクソ気味に同日 再々々追加>
「政府公報オンライン」ってサイトもチェックしたんでリンクしときます。
大切な命を守るために、車の後席でもシートベルトを着用してください
<6/3 本文一部追記および追加>
後部座席へのシートベルト設置の義務化等についてのロードマップはウィキペディア「シートベルト関係法令年表」をご参考下さい。
保安基準が変わって設置義務化まで踏み込むのは2012年(平成24年)以降のようです。
設置した方が安全やと分かっててもそんだけ先延ばし。
やっぱ自動車メーカーなんかの業界との摺り合わせの結果なんでしょうかね。
今回の法改正が何のためであるのかを考えれば、後部座席にシートベルトがない車の場合はシートベルトを新しく付けるか、又は人を乗せないという選択をすべきなのでは? 自分が事故を起こすわけがない、乗っている人が死ぬはずがないなんて考えは捨てるべきです。あの時ああしておけばよかった、と思ってからではもう遅いのですから。
> 法に違反していなければ罰則の適用がないのは当たり前。警察に取り締まられた時の抗弁なんて考える必要ないのではないのは?
私自身は法に反してないと理解していましたが、それが分かる形で
広報がなされてないので調べただけです。
違法かどうかと取り締まり実態との乖離がありうるので
自分にとっては(場合によっては)抗弁が必要だと感じたまでです。
すずらんさんが必要ないと思われるのならそれはそれで
ご自身の価値観でしょう。
私はまったくそれに反論する気はありません。
私はやってしまった違反にはムチャな抗弁しませんが、
いわれのない取り締まりは個人的に納得できないんです。
法律には「解釈」という難しい問題が常にあると思っているので、
今回のような経過で自分なりに実際の扱いを調べようとしました。
> 後部座席にシートベルトがない車の場合はシートベルトを新しく付けるか、又は人を乗せないという選択をすべきなのでは?
そうかもしれませんね。
なにが「べき」ことなのかは、それぞれが判断するしかないでしょう。
ただ、私は事故の可能性については個人的には常に
「ありうる」と考えています。
だから記事をお読み頂いたらお分かりと思いますが、
多少の煩わしさは感じてもシートベルトの義務化について
反対はしていません。
*周知の方法については強い不満があります。
そのため、シートベルトが後で付けられると分かったことを
最初は記事に書くのを忘れてましたがあえてそのことも
記事に追加しています。
個人的にはシートベルトを後付けしてもいいかと思ってるぐらいです。
私のようにハイエースに乗ってるモンに気になる情報が少なかったので
イチ個人が調べた情報として記事をあげました。
主旨をご理解して頂けると幸いです。
ダイハツのかなり古い型の軽バンなのですが、後部の折りたたみ可能な座席には当然のごとくシートベルトは無く、調べてみてもオプションで取り付けも出来そうにありません(ディーラーに行って直接聞いてみたワケではありませんので、もしかしたら何らかの対策は可能かもしれませんが)。
荷物を運ぶのがメインであり、決して乗り心地が良いとは言えない後部座席には、極力乗せないようには心がけていますが、止む終えない場合や必要な場合は必ずあるわけで、そのために買ったわけでもあります。だから「人を乗せないという選択をするべき」なんてのは現実として不可能に近い現状があります。
安全には気を付けているし、事故は自分が十分過ぎるほど注意していても起こる可能性があることを認識もしています。
当然今後こういった車が新車として発売されることはないでしょうが(中古車の場合、売買可能かは疑問です。)法改正は行われる何年も前の車が、それによって本来の使い方ができなくなるとしたら個人的には不満でもありますし、罰せられることには納得はいきません。
あくまでもネット上だけで個人的に調べた範疇では「シートベルトのある後部座席においては着用義務がある」というニュアンスが目に付きましたが、「装備されてない場合は対象外」といった主旨の内容はどこにも明記されていないようです。
検索でお越しになりコメント残していただき嬉しいです。
まんなんさんのお車と後部シートベルトの状況、よく分かります。
> 当然今後こういった車が新車として発売されることはないでしょうが(中古車の場合、売買可能かは疑問です。)
ウィキペディアの「シートベルト(http://tinyurl.com/6pc4ab)」の項目からの情報ですが
”2012年(平成24年)7月1日 後部中央座席に三点式シートベルトの設置義務化。”
とありますので、当分は新車の販売があるでしょうし、
中古車の売買も可能だと思いますよ。
> 「装備されてない場合は対象外」といった主旨の内容はどこにも明記されていないようです。
私も自分で調べたときに同様の結果だったので参考になるかもと、
この記事を書かせて貰いました。
ただ、前席のシートベルト着用が義務づけられた昭和61年時も、
”1969年(昭和44年)4月1日 運転席にシートベルトの設置義務付け。”
この日以前に製造された車については、今回同様シートベルトが付いてないので、
着用のしようがなく罰則の対象とはならなかったようです。
(出典は手元にないですが、現在でもそのままとの一文を見かけました。)
個人的な結論としては、(安全性は別として)取り締まりの対象とならないと考えております。
警察はもうちょっと適切な広報をしてほしいもんですね。
現場の警察官は周知されず取り締まっていたんですね
ニュース見て検索してたどり着きました
さすがスレ主さんは先見の明がありましたね
私もなぜ例外規定があるのかよくわかりました
ありがとうございました
やはり疑問はきちんと調べないとなりませんね
検索からおいでで、コメントを残して頂きありがとうございます。
コメントを読ませてもらってから調べたら、高速隊が詳細を知らんと取り締まってたようですね。
これだけ期間が経っても、現場はその程度なんですねぇ。
参考にしていただけたのなら、この記事を書いた意味がありました。
時事通信 9月6日(木)19時42分配信
大阪府警高速道路交通警察隊は6日、後部座席のシートベルトの装着義務がないワゴン車などの運転手54人に対し、誤って道交法違反で反則切符を交付していたと発表した。
2008年の法改正で高速道路などでの後部座席のベルト装着が義務付けられた際、座席を折り畳んで収納できるワゴン車などは対象外だったが、取り締まった隊員が理解していなかったという。府警は運転手に謝罪し、減点処分を取り消した。
同隊によると、6月、反則切符を交付された男性から「誤検挙ではないか」と府警に相談があり、同隊が調査。2008年10月〜今年6月までに54件の誤検挙があり、隊員31人が関わっていた。
情報提供ありがとうございます。
予想したことが起こってたようですね。
最近オービスの速度超過検挙ミスだったりと高速道路での警察のミスが目立ちますね。
やはり現場の警官にもしっかりと情報共有してもらいたいものです。
検索からおいででコメントを残していただきありがとうございます。
昨日からえらく多くの人がこの記事を見てはるようです。
もめても仕方ないこともあるでしょうが、現場のポリなんてだいぶレベルが低い気がしています。
新しい制度についてはこちらもある程度の自衛がいるように思います。
福岡県警は12日、シートベルトの着用義務がない貨物自動車の運転者86人に誤って交通違反切符を交付していたと発表した。誤った摘発により、1人が免許取り消しになり、4人が違反者講習を受けるなど42人が必要のない行政処分を科された。県警は全員に謝罪し、行政処分を訂正した。違反者講習の手数料は返還するという。
県警によると、誤交付は2008年6月〜12年8月、九州自動車道での78人をはじめ北九州、福岡の都市高速道路などであった。県警高速隊などが取り締まり中にミスした。
08年6月施行の改正道交法は全ての座席のシートベルト着用を義務付けたが、道路運送車両法では折りたたんで収納できる貨物自動車の後部座席はシートベルトの着用義務が除外される。摘発した警察官は、このことの認識不足だったという。県警は「指導が徹底されず、チェックが不十分だった」と説明した。
7月に摘発された男性から、誤交付ではないかとの指摘があり調査したという。
=2012/11/13付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/333800
この記事をアップしてからけっこうな時間が経つのに今年の8月まで誤った取り締まりが続いてたんですねぇ。
情報、ありがとうございます。